宗教上等の理由で輸血を拒否される患者様へ

宗教上等の理由で輸血を拒否される患者様へ

山王病院 宗教上等の理由で輸血を拒否される患者様へ

1.宗教的輸血拒否に関する当院の基本指針

(1)
宗教的理由により輸血拒否の意思を患者が示した場合、人格権の尊重という観点からその意思を尊重して一般的な診療・処置には応じる。
但し、救命手段として輸血が必須であると判断される緊急事態においては輸血を行う。(相対的無輸血)。
(2)
いかなる状況でも輸血を行わない医療(絶対的無輸血)を患者があくまで求める場合は、無血での処置や手術を承諾する契約は結ばない。
上記の絶対的無輸血を前提とした免責証書を提出する申し出が患者や家族からあったとしても、これを受け取らない。

2.宗教的輸血拒否患者に対する診療方針

(1)
当該患者の担当医になった場合には、院長・担当診療科部長へ速やかに報告する。
(2)
宗教的輸血拒否患者に対する診療方針について、担当医は当該患者に本ガイドラインを示して説明を行う。
(3)
患者や家族への説明内容や診療状況は、遅滞なく診療録に記載する。
 【追記】
 
  ●
18歳以上の患者の場合
一般的な処置・手術など時間的余裕のある平時の診療の場合には、当院の基本指針である相対的無輸血の方針を患者に説明し、患者に意思決定する機会を与える。
相対的無輸血に同意した場合には、輸血同意書を取得する。
一方、いかなる状況でも輸血を行わない絶対的無輸血を希望する場合は、当院では倫理的に受け入れられない旨を説明する。
緊急処置として輸血が必要な患者が来院した場合や入院中の病状急変により緊急に輸血が必要な場合など、患者が意思決定や転院を図る時間的余裕がない場合には、時間の許す限り患者や家族に輸血の必要性を説明し同意を得るために最大限の努力をするが、同意が得られない場合には救命を優先した相対的無輸血を適応し、輸血を行う。
  ●
18歳未満―15歳以上の患者の場合
本人・親権者の両者が輸血を拒否する場合は、18歳以上に準ずる。
本人が輸血を希望するが親権者が拒否する場合は、本人から輸血同意書を取得する。
本人が輸血を拒否するが親権者が希望する場合は、本人の意向を尊重するが、ほかに救命手段がない事態に至った場合は、親権者から輸血同意書を取得する。
  ●
15歳未満の患者の場合
親権者の双方(父母)がいずれも輸血を拒否する場合は、18歳以上に準ずる。
治療行為が阻害される状況が発生した場合は、児童相談所に通告し、児童相談所が家庭裁判所に親権喪失を申し立て、仮処分により決定された親権代行者からの同意により輸血を行う。
このような時間的余裕がない場合は「自己決定能力が未熟な15歳未満への輸血拒否は親権の乱用に当たる」として救命を優先した相対的無輸血を適応し、輸血を行う。
親権者の一方が同意し他方が拒否する場合は、双方の同意を得るように努力するが、ほかに救命手段がない緊急事態に至った場合は、輸血に同意する親権者から輸血同意書を取得する。

令和3年12月
医療法人社団翠明会 山王病院
院長

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