山王訪問看護ステーション

高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止指針

1.基本的な考え方

 当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.高齢者虐待の定義

高齢者の基本的人権を侵害し、心や体に悪影響を及ぼす状態をさす。

① 家庭・施設などで身体的・心理的・性的・生理的・経済的虐待を受けること
② 本来行われるべき看護・介護・介助が放棄・放任の状態にあること
③ 自己放任・自虐の状態を放置されていること

3.虐待防止に係る検討委員会の設置

 当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、安全委員会内での検討を毎月開催する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。

① 虐待防止のための職員研修に関すること
② 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
③ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
④ 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑤ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。

1)研修は年1回実施する。
2)検討が必要な事例は適宜事業所内検討を実施する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)
高齢者虐待を疑う場合には虐待発見チェックリストを使用しスクリーニングを行う。
(2)
速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(3)
緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

(1)
利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)
利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴で あることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(3)
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならない。

7.利用者等に対する指針の閲覧

 求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、法人内ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。

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