指定訪問看護の重要事項説明書
あなたに対する訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働令第37号の第8条に基づいて、事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者概要
(1)事業所の名称・所在地
事業者名称 | 医療法人社団翠明会 山王訪問看護ステーション |
---|---|
代表者氏名 | 谷嶋 つね |
指定番号 | 1260190595 |
事所在地 | 千葉県千葉市稲毛区山王町 168-8 |
電話番号 | 043-304-7831 |
実施地域 | 千葉市、四街道市 |
(2)営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 ただし国民の休日及び年末年始を除く |
---|---|
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで |
土曜日 午前8時30分から12時30分まで |
(3)同事業所の職員体制
区分 | 資格 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|---|
管理者 | 看護師 | 1名 | |
訪問看護 | 看護師 | 3名 | 3名 |
訪問看護 | 理学療法士 | 4名 | |
事務職員 | 1名 |
2.事業の目的と運営方針
(1)事業目的
居宅において、主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
(2)運営の方針
居宅において、主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
- ①
- 山王訪問看護ステーション(以下、本事業所という。)の看護師その他の従事者は利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は、悪化防止に資するように、療養上の目的を設定し支援する。
- ②
- 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- ③
- 本事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努める。
3.サービス内容
(1)病状・障害の観察、健康管理
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活上の世話
(4)褥創の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
4.利用料金
(1)利用料
- ・
- 利用料は介護保険法第41条に規定する居宅介護サービスの支給対象となる費用にかかる額の支払いもしくは、医療保険の法定利用料に基づいて利用者から受けるものとします。
- ・
- 利用料は、山王訪問看護ステーション料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を支払うものとします。
- ・
- ご利用者様の都合でキャンセルをする場合は、サービス利用日の9時までにご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた方はキャンセル料は発生いたしません。
- ・
- 無断キャンセルの場合はキャンセル料を頂きます。
(2)利用料の支払い方法 ①、②のいずれかを選択して頂きます。
- ・
- 毎月、10日前後に前月分の請求書をお渡し致します。
- ①
- 現金払いの場合
利用料は1ヶ月単位とし、当月分を翌月中旬までにご請求させていただきます。
訪問時に集金し、領収書を発行致します。 - ②
- ご利用者様の都合でキャンセルをする場合は、サービス利用日の9時までにご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた方はキャンセル料は発生いたしません。
5.緊急時の対応方法
訪問看護の提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づきご家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。
6.秘密の保持
本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。その秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
7.高齢者虐待防止
本事業所は、利用者様等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- (1)
- 研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
- (2)
- 居宅サービス計画に基づいて適切な支援の実施に努めます。
- (3)
- 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。
- (4)
- 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職員へ周知します。
8.身体的拘束等の適正化のための措置
事業所は、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、以下の対策を講じます。
- (1)
- 身体的拘束を行う場合には、主治医及び他機関と連携を図り、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
- (2)
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備いたします。
- (3)
- 身体的拘束などの適正化のための委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
- (4)
- 職員に対して身体的拘束等の適正化のための研修等を定期的に実施します。
9.感染症蔓延、災害時の対応
感染症蔓延及び災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性が災害時の情報、被害情報を把握し安全を確保した上で利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。
指定感染症蔓延時には通常の業務を行えない可能性があります。感染症の拡大状況を把握し、予防策を講じて必要な訪問を行います。
10.感染症対策について
感染症対策について 事業所において感染症の発生、又は蔓延しないように次に掲げる措置を講じます。
- (1)
- 職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- (2)
- 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備いたします。
- (3)
- 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
- (4)
- 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
11.職員への禁止行為
職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- (1)
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- (2)
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- (3)
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- (4)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- (5)
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護 するため緊急やむを得ない場合を除く) - (6)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動など
12.ハラスメント対策について
サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。
(叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする・大声を出す)
13.看護学生同行訪問のお願い
当事業所において、医療系学生の臨地実習受け入れ施設として協力をしております。
医療系教育の必要性をご理解いただきご協力をお願いいたします。なお、同行訪問する際には事前にご連絡いたします。
14.苦情申し立て窓口
窓口 電話 043-304-7831 FAX 043-304-7832
担当者 高山 智子
受付時間 9:00~10:00 16:00~17:00
指定訪問看護の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて重要事項を説明いたしました。
医療法人社団 翠明会
理事長 谷嶋 つね
指定居宅サービス事業者
所在地 〒263-0002 千葉市稲毛区山王町168-8
山王訪問看護ステーション